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コーポレート・ガバナンス

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コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「熱心な素人は玄人に勝る-新しいことを自分で創めよう-」という企業理念のもと、新しいことへチャレンジし続ける精神を礎に、「声をきき、未来をつくる。」というコンセプトの実現に向けて、顧客のニーズを叶える新たなサービスを常に創出し続けることで、持続的な成長と企業価値の向上を目指してまいります。

そのために当社は、内部統制及びリスク管理を徹底することにより、株主、取引先及び従業員をはじめとした様々なステークホルダーに対して社会的な責任を遂行し、企業価値の最大化に努めることを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。

また、当社は、会社経営の健全性の確保を図り、コーポレート・ガバナンスを強化するために、内部統制システムの確立、整備及びその拡充を推進しております。
株主及び投資家保護の観点においては、少数株主や外国人株主を含め、株主の権利の確保と行使に係る環境や実質的な平等性の確保ができるよう環境整備に取り組むとともに、適切かつわかりやすい情報開示をタイムリーに行うことを基本方針としております。

なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は、下図のとおりであります。

コーポレート・ガバナンス体制の概要図

コーポレート・ガバナンス体制の概要図

社外取締役の当社との関係について

氏名 監査等委員 独立役員 選任の理由
鈴木 達
社外取締役の鈴木達氏は、情報・通信分野における企業経営者としての豊富な経営経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言・提言をいただくことにより、当社のガバナンスが強化されるものと考え、選任しております。
また、上記項目に該当するものの同氏と当社との間に、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
勝沼 依久
社外取締役の勝沼依久氏は、法務に関する幅広い知識を有しており、その経歴を通じて培った経験・見識からの視点に基づく経営の監査・監督機能を期待し、選任しております。
同氏と当社との間に、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
畑下 裕雄
社外取締役の畑下裕雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、また、企業経営者としての経験もあることから、それらを社外取締役として当社の経営全般に関する監査・監督に反映していただくことを期待し、選任しております。
同氏と当社との間に、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
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取締役報酬について

  • (個別の取締役報酬の)開示状況

    個別報酬の開示はしていない (※1)
  • 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無

    あり
  • 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

    当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容にかかる以下決定方針を決議しております。

    • 基本方針
      当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬等は、当社の中長期的な業績向上と、企業価値の持続的な増大を実現していくために、取締役それぞれの意欲を高める動機付けに有効に機能する体系とし、その役割と責務に相応した水準となるように決定することを基本方針としております。具体的に、業務執行を担う取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、株主総会で決議された報酬等の範囲内で役員報酬規程に基づき、基本報酬と業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬のみを支払うこととしております。
    • 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
      当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、各取締役の役割、職務内容、世間水準、会社業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に決定するものとしております。
    • 業績連動報酬に係る業績指標の内容、算定方法の決定に関する方針
      当社の取締役の業績連動報酬は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるために、業務執行を担う取締役(社外取締役を除く。)に対して、中期経営計画方針に基づいて作成される各事業年度予算の半期及び通期の売上高、営業利益及び戦略的目標(以下、「業績指標等」という。)の達成の度合いに応じて、当該事業年度内の4月から9月の期間については12月に、4月から3月の期間については翌事業年度の6月に、それぞれ半年毎に金銭で支給するものとしております。
    • 報酬等の種類毎の割合の決定に関する方針
      当社の業務執行を担う取締役(社外取締役を除く。)の種類別の報酬割合に関する比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬=80:20としております。(業績指標等を100%達成の場合の目安)
    • 報酬等を支給する時期又は条件の決定に関する方針
      当社の取締役の基本報酬は毎月支給し、業績連動報酬は取締役会においてその額を決定したうえで、当該事業年度内の4月から9月の期間については12月に、4月から3月の期間については翌事業年度の6月に、それぞれ半年毎に支給するものとしております。
    • 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
      取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容についての委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績指標等の達成度合いを踏まえた業績連動報酬の額とするものとしております。当該決定に際しては、取締役会にて社外取締役が報酬方針及び報酬水準について審議のうえ答申を行い、代表取締役社長は当該答申の内容を最大限尊重し決定するものとしております。

※1 報酬等の額が1億円以上のものが存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び社外取締役に対する報酬等の総額を開示しております。

インセンティブ関係

  • 取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況

    業績連動報酬制度の導入 (※2)

※2 当社の取締役の業績連動報酬は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるために、業務執行を担う取締役(社外取締役を除く。)に対して、中期経営計画方針に基づいて作成される各事業年度予算の半期及び通期の売上高、営業利益及び戦略的目標(以下、「業績指標等」という。)の達成の度合いに応じて、当該事業年度内の4月から9月の期間については12月に、4月から3月の期間については翌事業年度の6月に、それぞれ半年毎に金銭で支給するものとしております。

内部統制システム

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は企業活動における方針・基準の一つとして、反社会的勢力に対する基本方針を定めております。
新規クライアントとの取引開始時には、「反社チェック要領」に則り、外部の調査機関の活用及び会員制ビジネスデータベースサービス「日経テレコン」を利用した情報検索等の信用調査を実施しており、原則継続取引のある取引先については、年間1回以上、再調査を実施しております。

また、新規ベンダー等の仕入先についても、取引開始時及び継続取引のある取引先については原則年間1回以上、「日経テレコン」を利用した情報検索等の信用調査を実施しております。
クライアントとの間で締結する当社各サービスの契約事項として、反社会的勢力であることが判明した場合、契約解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込み、当社の調査の結果、然るべき処理が実施できる体制を設けております。

内部統制システムに関する基本的な方針

業務執行の最高責任者として代表取締役は、内部統制システムの整備及び運用について責任をもって実施する。内部監査室は管理部と連携し、規程・体制等の整備を統括し、監査レビューの実施やリスクの高い項目についての統一的な監査を実施することにより、内部統制システムの有効性を評価し、必要な改善を指導、実施をする。内部統制システムの整備については、法令遵守、損失等の危機管理及び適正かつ効率的な事業運営を目的に、損失の未然防止、損失最小化に向けた各種対策を講じる。

内部統制システムに関する整備体制について

1) 取締役、執行役員及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  • 業務執行の最高責任者として代表取締役は、コンプライアンス体制の監視及び改善等を目的とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)よりコンプライアンス担当取締役を1名選任する。また補佐を行うため、使用人側にもコンプライアンス担当者を1名以上選任する。
  • 法令遵守に関する基本方針を「コンプライアンス規程」にて制定し、コンプライアンス担当取締役及びコンプライアンス担当者にて取締役、執行役員及び使用人に周知を行う。また必要に応じて研修会を開催し、その周知を徹底するとともに各位が見直しを行う。
  • すべての取締役、執行役員及び使用人を対象とし、弁護士事務所と内部通報制度を整備する。通報者に対する不利益な取り扱いを禁止する等の「コンプライアンス通報規程」を設け、通報の妨げがない環境を整備する。
  • ビジネスリスク等のリスク・マネジメントを行うため「リスク管理規程」を定め、取締役、執行役員及び使用人による事故が発生した際の適正かつ迅速な対応方法について規定する。
  • 代表取締役は、「内部監査規程」に則り、内部監査責任者を選任し、所属部署に依存せず、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人に対し客観性を持った内部監査室を組織し、職務執行及びコンプライアンスの状況等を、定期的に監査する。
  • 代表取締役以下、組織全体にて反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断し、不当・不法な要求を排除する。また警察、弁護士等と緊密な連携関係を構築することに努める。
  • 財務報告に係る信頼性を確保するため、法令等に従い財務報告に係る内部統制の運用、評価を行う体制を整備する。
2) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  • 「取締役会規程」を定め、取締役会の手続及び取締役会の権限範囲等を明確にする。
  • 取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人による効率的な職務執行を確保するため、執行役員制度を導入し、「業務分掌規程」を定めるとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人の職務執行に関する責任権限に関する事項を明確にするため、「権限規程」を定め、組織の効率的な運営を図る。
  • 「取締役会規程」に則り、原則月1回開催される取締役会において、経営に関する重要事項について、関係法規、経営判断の原則及び善良なる管理者の注意義務等に基づき決定を行う。また定期的に職務の執行状況等について報告する。
  • 取締役会において中期経営計画を策定し、管理部担当執行役員は中期経営計画の進捗状況を定期的に取締役会に報告することで、中期経営計画が適正に運用されるよう努める。また定期的に中期経営計画の見直しを行い、適切な策定ができるように努める。
  • 経営会議は、「経営会議規程」に則り、原則月1回開催され、業務執行上重要な課題に関し十分に検討し、適切な対応ができるように努める。
3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  • 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行に係る情報(各種書類、資料及び電子媒体に記憶されるデータのすべてを指す)は「文書管理規程」等によって保存責任部署及び保存期限を定め、適正に保管、管理を行う。また内部監査にて、当該情報の保管及び管理が、同規程に従い適正に実施されているかを確認する。
  • 「文書管理規程」等によって、当社の所有する情報を適切に管理・運用する方針を明確にする。情報漏洩や改ざん、又は事故、故障、若しくは地震、火災等の人災及び天災により損害等から保護する体制を整備する。
4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  • 経営上の意思決定は、取締役会にて決議する。
  • ビジネスリスク(多額の損失、不正や誤謬の発生等)のリスク・マネジメントを行うため「リスク管理規程」を定め、取締役、執行役員及び使用人による事故が発生した際の適正かつ迅速な対応方法、またリスク管理体制について規定する。
  • 「リスク管理規程」に則り、代表取締役を委員長として、全社的なリスク管理体制を推進するためリスク対策委員会を設置することができる。
  • 内部監査により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人に法令・定款違反、その他の事由に基づきビジネスリスクとなる危険がある業務執行行為が発見された場合には、発見された内容等について、直ちに代表取締役に報告する。
5) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  • 監査等委員である取締役の監査業務の補助及び監査等委員会の運営事務等を行うため、補助要員の配置について、監査等委員である取締役又は監査等委員会は要請をすることができる。取締役(監査等委員である取締役を除く。)はこれを尊重し、協議の上、適切な人員配置を行う。
  • 監査等委員である取締役又は監査等委員会は、リスク対策委員会、内部監査室及び補助要員の人事評価・人事異動に関し、意見を述べることができ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)はこれを尊重する。
  • 補助要員の、処遇、異動、懲戒処分等の人事に関する事項は監査等委員会の同意を得て、当社が決定する。
  • 監査等委員である取締役又は監査等委員会は、補助要員に対し直接指示をすることができるものとし、当社は、これに抵触する指示をすることができない。
6) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員会への報告に関する体制、並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  • 監査等委員である取締役は、取締役会に参加する他、希望する任意の会議に自由に出席することができる。
  • 監査等委員である取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
  • 監査等委員である取締役は随時、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人の職務執行に係る情報を閲覧することができ、必要に応じ内容説明を求めることができる。
  • 取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人は、職務執行において気が付いた法令・定款違反等の会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人の不正行為、内部通報制度に基づき通報された事実、その他監査等委員会監査のために求められた事項を直ちに監査等委員である取締役又は監査等委員会に報告する。
  • 当社は、上記の報告を行った取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人に対し、内部通報制度に基づき監査等委員である取締役又は監査等委員会に報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
7) 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行
  • 監査等委員である取締役がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求に係る費用又は債務が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当社はこれを拒むことはできない。
8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  • 監査等委員である取締役は、代表取締役及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)と定期的な会合をもち、会社が対処すべき課題について意見交換をする。また監査上の重要課題、環境整備について意見交換し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)はこれを尊重する。
  • 内部監査責任者は、監査等委員である取締役と定期的に会合を持ち、内部監査状況、報告を共有し対処すべき課題等について意見を交換する。
  • 監査等委員である取締役は、監査等委員会を原則月1回開催し、監査状況等について情報交換及び協議を行う。また会計監査人から定期的な会計監査に関する報告を受け、内部監査責任者を交えて、意見交換を行う。
  • 決裁申請書、契約書、帳簿等の文書その他監査等委員である取締役が監査に必要と判断した資料等の社内の情報に、監査等委員である取締役が容易にアクセスできる体制を整備する。
  • 監査等委員である取締役及び監査等委員会が、監査実施にあたり必要と認めるときは、弁護士等の外部の専門家をアドバイザーとして任用することができる。

改定履歴
2012年9月26日 制定
2014年2月25日 改定
2014年7月29日 改定
2015年5月8日 改定
2016年5月25日 改定
2021年5月10日 改定
2026年6月19日 改定